小規模特定飲食店とは、火を使用する設備又は器具を設けた延べ面積150㎡未満の飲食店のことをいいます。
小規模飲食店とも言われる場合もあります。
1.【条文】
消防法施行令第10条
消防法施行規則第6条
2.【解説・その他】
・消防法施行令では、(3)項に掲げる防火対象物(飲食店等)で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものには消火器の設置が義務付けられています。
・防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものとは調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けることをいうものです。
・調理油加熱防止装置は全ての火気部分に設置されているものが該当します。
・調理油過熱装置を有するものには、「PSマーク」や、いわゆる「Siセンサー」のマークの表示がなされています。
・自動消火装置とはスプリンクラー設備、フード消火、厨房用簡易型自動消火装置が該当します。
・小規模特定飲食店に該当した場合、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵・取り扱う場合や、地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が50㎡以上の階でなければ、能力単位や歩行距離については算定する必要はなく、厨房等火気設備付近に消火器の設置が義務付けられています。
・その他、用語等は以下のとおりです。
| 防火上有効な措置 | 「調理油過熱防止装置」、「自動消火装置」又は「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」を設けることをいいます。 |
| 調理油過熱防止装置 | 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を 消す装置をいいます。 |
| 自動消火装置 | 厨房設備等における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤等を放射することにより、火を消す装置をいいます。 |
| その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置 | カセットこんろに設けられ、加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置(いわゆる「圧力感知安全装置」)等が該当します。 |
3.【FAQ】
Q1.コンロが3口ある場合、どう考えるのか?
すべての火口に調理油過熱防止装置が設置されていなければ、「防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの」として捉えられず、消火器具の設置義務は免除されません。
Q2.カセットコンロの場合は必要か?
カセットコンロには、いわゆる「圧力感知安全装置」が設けられており、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する
安全機能を有する装置」に該当することから、カセットこんろのみを設けた飲食店等においては、消火器具の設置義務の対象から除外されます。
Q3.火を使用しないIHコンロ等は必要か?
「火を使用する設備又は器具」に限定していますので、IHコンロのみの場合は消火器の設置は不要です。
Q4.規模が小さいから住宅用消火器でもいいか?
業務用消火器の設置が必要です。
Q5.飲食店が小規模で、自宅と併用している場合はどうするのか?
自宅と併用し、飲食店部分が50㎡未満の場合、(3)項に該当しないと判断されると、小規模特定飲食店に該当しないです。
詳細は管轄消防署にて確認してください。
参考 消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布
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