水平避難とは、避難上有効なバルコニー等又は防火区画が設置されていない建物において、夜間等に火災が発生した際に、利用者等に比べて少ない職員等で当該利用者等の安全確保を図るために、一時待避場所への避難をすることを言います。
【消防法令上の定義】
自力避難困難な者が利用する施設のうち、避難上有効なバルコニー等又は防火区画が設置されていないものにおいて、夜間等に火災が発生した際に、利用者等に比べて少ない職員等で当該利用者等の安全確保を図るために、火災時に一時的に待避することが可能な屋内の場(以下「一時待避場所」という。)への水平避難を行うこと
【根拠】
自力避難困難な者が利用する施設における一時待避場所への水平避難訓練マニュアルについて(通知)
(平成30年3月30日付け消防予第258号)
【解説】
・福祉施設や病院などで、夜間に従業員が少なくなった時に、少しでも避難をすすめる方法です。
・バルコニー、防火区画、階段室等一時的な区画(一時退避場所)へ一時的に避難させ、その後建物の外へ避難させます。
・マニュアルでは福祉施設や病院とされていますが、その他の用途でも可能とされています。
・総務省消防庁が定める条件は以下のとおりです。
| 避難上有効なバルコニー等または防火区画が設置されていないもの。 |
| 主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)であるもの。 |
| スプリンクラー設備、特定施設水道連結型スプリンクラー設備等が設置されていること。 |
| 自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備を含む)及び消防機関へ通報する火災報知設備が設置され、かつ自動火災報知設備の感知器の作動と連動して消防機関へ通報されるものであること。 |
| 地階または3階以上の階に自力避難困難な者が利用する居室が存在しないこと。 |
【FAQ】
Q1. 水平避難をするにはどうすればいいですか?
水平避難マニュアルがあるのでマニュアルに沿って訓練を実施してください。
Q2. 訓練を実施する前に何か必要ですか?
一時退避場所の設定が必要です。
煙を防ぐためのテープなども用意してください。
Q3. 訓練ではどういったことが重要ですか?
マニュアルを確認し、事前の図上訓練、目標時間の設定、一時待避場所からの避難誘導等も検討してください。
Q4. 実際に訓練をしたいのですが相談できますか?
当法人では訓練の事前打ち合わせ、訓練立会、訓練後の総評まで対応可能です。まずはお問い合わせください。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。