仕様規定(ルートA)とは、消防法施行令第10条から第29条の3までにおいて、設備の構造・性能・設置方法が法令本文で直接規定されている設備群を指す分類です。
消防法令に書かれた標準仕様どおりに設置する方法です。
1.【条文】
消防法第17条第1項
消防法施行令第10条~第29条の3
消防法施行規則第6条~第31条の2の2
2.【解説・その他】
・設備を設置する上で消防法施行令、消防法施行規則に仕様が明確に書かれている設備のことを言います。
・消火設備、警報設備、避難設備などの通常の設置基準として使われます。
・全国的に解釈の差が生じにくく、消防設備の基礎となる設備が多く含まれています。
・具体的な設備は次のとおりです。
3.【FAQ】
Q1. 性能規定(ルートB)や大臣認定(ルートC)との違いは?
ルートB(告示基準設備) → 施行令では概要のみが示され、詳細は告示で規定されます
ルートC(大臣認定設備) → 法令の仕様に当てはまらない新技術を、個別に認定する仕組みです
Q2. いつからこの考え方が始まった?
消防用設備等の体系は、平成16年の見直しで、従来の仕様規定を「ルートA」、性能規定を「ルートB」、大臣認定を「ルートC」に整理しました 。
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