指定消防水利とは、消防長又は消防署長が指定した、池、泉水、井戸、水そう、その他消防の用に供し得る常時使用可能の水利のことをいいます。
1.【条文】
消防法第21条
消防法施行規則第34条の2
消防水利の基準(昭和50年消防庁告示第7号)
消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。
2.【解説・その他】
・消防長又は消防署長は、その所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定することができます。
・常時使用可能の状態で管理する必要があります。
・指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならないとされています。
・当該指定消防水利へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、下記に示す標識を掲げなければならないとされています。
・同じ消火用の水源ですが、消防用水とは違います。
3.【FAQ】
Q1. 指定消防水利は水を管理している所は全てが該当しますか?
消防長又は消防署長は、その所有者、管理者又は占有者の承諾を得た場合、指定消防水利に該当します。
Q2. 消防水利の具体例は?
消火栓・私設消火栓・防火水そう・プール・河川、溝等・濠、池等・海、湖・井戸・下水道が該当します。
Q3. 指定されていたが、指定をやめたい時は?
水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないとされています。
Q4. 全ての指定消防水利に標識が必要ですか?
指定消防水利が道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1号に規定する道路)に接していない場合は、この限りでありません。
Q5. 消防用水と指定消防水利はどう違う?
消防用水は、防火対象物の火災に備えるため、建物側が法令に基づき設置する“消防用設備等の水利”です。
指定消防水利は、地域の火災に使用するため、消防長または消防署長が所有者の承諾を得て指定する“地域水利”です。
つまり、消防用水は建物の義務として設置する水利、指定消防水利は消防が地域の水源を公式に使えるようにする制度という違いがあります。
4.【標識の例】
・色彩は、文字及び縁を白色、枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。
・標示板を図示の取付け方によって取り付けることが著しく困難又は不適当であるときは、他の方法によることができる。


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