石炭・木炭類とは?|消防法令の定義を解説

石炭・木炭類とは、指定可燃物に指定される物品のひとつで、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものです。

大量の可燃性固体類は指定可燃物に該当し、10,000kg以上を貯蔵・取扱う場合に届出が必要です。

1.【条文】

消防法第9条の4

危険物の規制に関する政令第1条の12

危険物の規制に関する政令別表第4

 

危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。

2.【解説・その他】

・石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭(れんたん)、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含みます。

・石炭は、無煙炭、瀝青炭、褐炭、亜炭、泥炭をいい、石炭を乾留して生産されるコークスもこれに該当します。
・練炭は、粉状の石炭、木炭を混合して成形した燃料で、豆炭や炭団(たどん/たんだん)もこれに該当します。
・天然ガス又は液状炭化水素の不完全燃焼又は熱分解によって得られる黒色の微粉末(カーボンブラック)は該当しません。

3.【FAQ】

Q1.定められた数量より少ない場合は?

届出は不要です。

 

Q2.10,000㎏以上に該当する物品全てが指定可燃物として扱われるのか?

以下のような使用、販売等をしている場合は貯蔵及び取扱いに該当しません。
(1)一定の場所に集積することなく日常的に使用される事務所のソファー、椅子、学校の机、ホテルのベッド類、図書館の図書類等
(2)倉庫の保温保冷のための断熱材として使用されているもの
(3)百貨店等において陳列、展示しているもの
(4)施工された時点の建築物の断熱材、地盤の改良材、道路の舗装材等

 

Q3.指定可燃物は全国共通か?

上記内容は政令で定められていますが、市町村火災予防条例で詳細等を定められているため、取扱い物品や基準が違う場合があります。詳細については管轄する消防署で確認してください。

 

 

※石炭・木炭類の取扱い基準や届出の要否は、各自治体の条例により異なる場合があります。 必ず、管轄する消防署へ確認してください。

 

←指定可燃物とは?

←綿花類とは?

←木毛及びかんなくずとは?

←ぼろ及び紙くずとは?

←糸類とは?

←わら類とは?

←再生資源燃料とは?

←可燃性固体類とは?

←可燃性液体類とは?

←木材加工品及び木くずとは?

←合成樹脂類とは?

 

←危険物とは?

←製造所等とは?

 

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    body { background-color: #fafafa; }