再生資源燃料とは、指定可燃物に指定される物品のひとつで、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものです。
大量の再生資源燃料は指定可燃物に該当し、1,000kg以上を貯蔵・取扱う場合に届出が必要です。
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいいます。
1.【条文】
消防法第9条の4
危険物の規制に関する政令第1条の12
危険物の規制に関する政令別表第4
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
2.【解説・その他】
・再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原料とし、燃料等の用途に利用するため成形、固化して製造されたものをいいます。
・代表的なものとして、次のものがあります。
| RDF | 家庭から出される塵芥ゴミ等の一般廃棄物(生ゴミ等)を原料として、成形、固化することにより製造されたもの。 |
| RPF | 廃プラスチックと古紙、廃材、繊維くず等を原料として、成型、固化することにより製造されたもの。 |
| 汚泥乾燥・固形燃料 | 下水処理場から排出される有機汚泥等を主原料(廃プラスチックを添加する場合もある。)とし、添加剤等を加えて製造されたもの。 |
・合成樹脂類のタイヤを裁断して燃料とする場合や木材加工品又は木くずを成型して燃料とする場合は、既に指定されている指定可燃物としての火災危険性に変化が生じないことから、再生資源燃料には該当しません。ただし、木くずや汚泥に添加剤を加えて加工するなど、物品が持つ本来の性状が変化する場合には、再生資源燃料に該当します。
3.【FAQ】
Q1.定められた数量より少ない場合は?
届出は不要です。
Q2.1,000㎏以上に該当する物品全てが指定可燃物として扱われるのか?
以下のような使用、販売等をしている場合は貯蔵及び取扱いに該当しません。
(1)一定の場所に集積することなく日常的に使用される事務所のソファー、椅子、学校の机、ホテルのベッド類、図書館の図書類等
(2)倉庫の保温保冷のための断熱材として使用されているもの
(3)百貨店等において陳列、展示しているもの
(4)施工された時点の建築物の断熱材、地盤の改良材、道路の舗装材等
Q3.指定可燃物は全国共通か?
上記内容は政令で定められていますが、市町村火災予防条例で詳細等を定められているため、取扱い物品や基準が違う場合があります。詳細については管轄する消防署で確認してください。
※再生資源燃料の取扱い基準や届出の要否は、各自治体の条例により異なる場合があります。 必ず、管轄する消防署へ確認してください。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。