木材加工品及び木くずとは、指定可燃物に指定される物品のひとつで、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものです。
大量の木材加工品及び木くずは指定可燃物に該当し、10㎥以上を貯蔵・取扱う場合に届出が必要です。
1.【条文】
消防法第9条の4
危険物の規制に関する政令第1条の12
危険物の規制に関する政令別表第4
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
2.【解説・その他】
・製材した木材、板、柱、半製品(製材した木材、板等を用いて組立てたもので完成品の一部品となるもの)及び完成した家具類等は、木材加工品に該当します。
・原木(立ち木を切り出した丸太の状態のもの)は木材加工品に該当しない。
・丸太のままで使用する電柱材、木箱、建築用足場は、木材加工品に該当します。
・水中に貯蔵している木材は、木材加工品に該当しない。
・廃材及びおがくずは、木くずに該当するが軽く圧して水分があふれる程度浸潰されたものは、木くずに該当しない。
・防炎処理された木材加工品は、不燃性又は難燃性を有していない限り、木材加工品に該当します。
3.【FAQ】
Q1.定められた数量より少ない場合は?
届出は不要です。
Q2.10㎥以上に該当する物品全てが指定可燃物として扱われるのか?
以下のような使用、販売等をしている場合は貯蔵及び取扱いに該当しません。
(1)一定の場所に集積することなく日常的に使用される事務所のソファー、椅子、学校の机、ホテルのベッド類、図書館の図書類等
(2)倉庫の保温保冷のための断熱材として使用されているもの
(3)百貨店等において陳列、展示しているもの
(4)施工された時点の建築物の断熱材、地盤の改良材、道路の舗装材等
Q3.指定可燃物は全国共通か?
上記内容は政令で定められていますが、市町村火災予防条例で詳細等を定められているため、取扱い物品や基準が違う場合があります。詳細については管轄する消防署で確認してください。
※木材加工品及び木くずの取扱い基準や届出の要否は、各自治体の条例により異なる場合があります。 必ず、管轄する消防署へ確認してください。
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