綿花類とは?|消防法令の定義を解説

綿花類とは、指定可燃物に指定される物品のひとつで、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものです。

大量の綿花類は指定可燃物に該当し、200kg以上を貯蔵・取扱う場合に届出が必要です。

1.【条文】

消防法第9条の4

危険物の規制に関する政令第1条の12

危険物の規制に関する政令別表第4

 

危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。

2.【解説・その他】

・ 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいいます。

・トップ状の繊維とは、原綿、原毛を製綿、製毛機にかけて1本1本の細かい繊維をそろえて帯状に束ねたもので製糸工程前の状態のものをいいます。

・綿花類には、天然繊維、化学繊維の別なく含まれます。

・羽毛及び羊毛は綿花類に該当します。羽毛及び羊毛も、綿状の天然繊維であるため綿花類に含まれます。

・不燃性の繊維のものとしては、ガラス等の無機質の繊維があります。

・難燃性の繊維のものとしては、塩化ビニリデン系の繊維があります。

・数量以上の量を保管等する場合は管轄する消防署へ届出等を行う必要があります。

3.【FAQ】

Q1.定められた数量より少ない場合は?

届出は不要です。

 

Q2.200㎏以上に該当する物品全てが指定可燃物として扱われるのか?

以下のような使用、販売等をしている場合は貯蔵及び取扱いに該当しません。
(1)一定の場所に集積することなく日常的に使用される事務所のソファー、椅子、学校の机、ホテルのベッド類、図書館の図書類等
(2)倉庫の保温保冷のための断熱材として使用されているもの
(3)百貨店等において陳列、展示しているもの
(4)施工された時点の建築物の断熱材、地盤の改良材、道路の舗装材等

 

Q3.指定可燃物は全国共通か?

上記内容は政令で定められていますが、市町村火災予防条例で詳細等を定められているため、取扱い物品や基準が違う場合があります。詳細については管轄する消防署で確認してください。

 

※綿花類の取扱い基準や届出の要否は、各自治体の条例により異なる場合があります。 必ず、管轄する消防署へ確認してください。

 

←指定可燃物とは?

←木毛及びかんなくずとは?

←ぼろ及び紙くずとは?

←糸類とは?

←わら類とは?

←再生資源燃料とは?

←可燃性固体類とは?

←石炭・木炭類とは?

←可燃性液体類とは?

←木材加工品及び木くずとは?

←合成樹脂類とは?

 

←危険物とは?

←製造所等とは?

 

 

 



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