可燃性固体類とは?|消防法令の定義を解説

可燃性固体類とは、指定可燃物に指定される物品のひとつで、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものです。

大量の可燃性固体類は指定可燃物に該当し、3,000kg以上を貯蔵・取扱う場合に届出が必要です。

1.【条文】

消防法第9条の4

危険物の規制に関する政令第1条の12

危険物の規制に関する政令別表第4

 

危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。

2.【解説・その他】

・可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいいます。

   引火点が40℃以上100℃未満のもの

   引火点が70℃以上100℃未満のもの

   引火点が100℃以上200℃未満で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもの

   引火点が200℃以上で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもので、融点が100℃未満のもの

※上記の燃焼熱量及び融点については、JIS K2279「原油及び石油製品-発熱量試験方法及び計算による推定方法」、JIS K0064「化学製品の融点及び溶融範囲測定方法」による。

・可燃性固体類には、o-クレゾール、コールタールピッチ、石油アスファルト、ナフタリン、フェノール、ステアリン酸メチル等が該当します。

3.【FAQ】

Q1.定められた数量より少ない場合は?

届出は不要です。

 

Q2.3,000㎏以上に該当する物品全てが指定可燃物として扱われるのか?

以下のような使用、販売等をしている場合は貯蔵及び取扱いに該当しません。
(1)一定の場所に集積することなく日常的に使用される事務所のソファー、椅子、学校の机、ホテルのベッド類、図書館の図書類等
(2)倉庫の保温保冷のための断熱材として使用されているもの
(3)百貨店等において陳列、展示しているもの
(4)施工された時点の建築物の断熱材、地盤の改良材、道路の舗装材等

 

Q3.指定可燃物は全国共通か?

上記内容は政令で定められていますが、市町村火災予防条例で詳細等を定められているため、取扱い物品や基準が違う場合があります。詳細については管轄する消防署で確認してください。

 

Q4.危険物第2類 可燃性固体との違いは?

似ている言葉ですが、物質も指定数量も違います。

可燃性固体は、火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるものをいいます

【参考】可燃性固体の指定数量は以下のとおりです。

硫化りん 100kg
赤りん 100kg
硫黄 100kg
 第1種可燃性固体100kg
鉄粉 500kg
 第2種可燃性固体500kg
引火性固体 1000kg

 

←可燃性固体とは?

 

※可燃性固体類の取扱い基準や届出の要否は、各自治体の条例により異なる場合があります。 必ず、管轄する消防署へ確認してください。

 

←指定可燃物とは?

←綿花類とは?

←木毛及びかんなくずとは?

←ぼろ及び紙くずとは?

←糸類とは?

←わら類とは?

←再生資源燃料とは?

←石炭・木炭類とは?

←可燃性液体類とは?

←木材加工品及び木くずとは?

←合成樹脂類とは?

 

←危険物とは?

←製造所等とは?

 

 

 



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