可燃性液体類とは?|消防法令の定義を解説

可燃性液体類とは、指定可燃物に指定される物品のひとつで、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものです。

大量の可燃性液体類は指定可燃物に該当し、2㎥以上を貯蔵・取扱う場合に届出が必要です。

1.【条文】

消防法第9条の4

危険物の規制に関する政令第1条の12

危険物の規制に関する政令別表第4

 

危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。

2.【解説・その他】

・可燃性液体類とは、消防法別表第一備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で一気圧において温度20℃で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度20℃で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度20℃で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が250℃以上のものをいいます。

・上記 消防法別表第一 備考14号~17号は次のとおりです。

14 第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
15 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
16第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
17動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、一気圧において引火点が250度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。

・可燃性液体類には、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油のうち一定の要件(引火点、可燃性液体量、燃焼点等)に適合するもので、危険物から除かれるものが該当します。

3.【FAQ】

Q1.定められた数量より少ない場合は?

届出は不要です。

 

Q2.2㎥以上に該当する物品全てが指定可燃物として扱われるのか?

以下のような使用、販売等をしている場合は貯蔵及び取扱いに該当しません。
(1)一定の場所に集積することなく日常的に使用される事務所のソファー、椅子、学校の机、ホテルのベッド類、図書館の図書類等
(2)倉庫の保温保冷のための断熱材として使用されているもの
(3)百貨店等において陳列、展示しているもの
(4)施工された時点の建築物の断熱材、地盤の改良材、道路の舗装材等

 

Q3.指定可燃物は全国共通か?

上記内容は政令で定められていますが、市町村火災予防条例で詳細等を定められているため、取扱い物品や基準が違う場合があります。詳細については管轄する消防署で確認してください。

 

Q4.危険物に該当するかどうかの判断は?

可燃性液体類には、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油のうち一定の要件(引火点、可燃性液体量、燃焼点等)に適合するもので、危険物から除かれるものが該当します。

詳細については管轄する消防署へ確認してください。

←引火性液体とは?

 

※可燃性液体類の取扱い基準や届出の要否は、各自治体の条例により異なる場合があります。 必ず、管轄する消防署へ確認してください。

 

←指定可燃物とは?

←綿花類とは?

←木毛及びかんなくずとは?

←ぼろ及び紙くずとは?

←糸類とは?

←わら類とは?

←再生資源燃料とは?

←可燃性固体類とは?

←石炭・木炭類とは?

←木材加工品及び木くずとは?

←合成樹脂類とは?

 

←危険物とは?

←製造所等とは?

 

 

 



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