指定可燃物とは、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるものをいいます。
危険物の規制に関する政令及び市町村条例で取扱いの技術上の基準が定められています。
1.【条文】
消防法第9条の4
危険物の規制に関する政令第1条の12
危険物の規制に関する政令別表第4
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
2.【解説・その他】
・指定可燃物とは、危険物の規制に関する政令別表第4において以下の物品が定められています。
| 綿花類 | 200㎏ | |
| 木毛及びかんなくず | 400㎏ | |
| ぼろ及び紙くず | 1,000㎏ | |
| 糸類 | 1,000㎏ | |
| わら類 | 1,000㎏ | |
| 再生資源燃料 | 1,000㎏ | |
| 可燃性固体類 | 3,000㎏ | |
| 石炭・木炭類 | 10,000㎏ | |
| 可燃性液体類 | 2㎥ | |
| 木材加工品及び木くず | 10㎥ | |
| 合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20㎥ |
| その他のもの | 3,000㎏ | |
1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
2 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
3 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
4 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺(い)及びこれらの製品並びに干し草をいう。
5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
6 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
イ 引火点が40℃以上100℃未満のもの
ロ 引火点が70℃以上100℃未満のもの
ハ 引火点が100℃以上200℃未満で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもの
ニ 引火点が200℃以上で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもので、融点が100℃未満のもの
7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
8 可燃性液体類とは、法別表第一備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で一気圧において温度20℃で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度20℃で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度20℃で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が250℃以上のものをいう。
9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。
・数量以上の量を保管等する場合は管轄する消防署へ届出等を行う必要があります。
3.【FAQ】
Q1.定められた数量より少ない場合は?
届出は不要です。
Q2.表に当てはまる物品全てが指定可燃物として扱われるのか?
以下のような使用、販売等をしている場合は貯蔵及び取扱いに該当しません。
(1)一定の場所に集積することなく日常的に使用される事務所のソファー、椅子、学校の机、ホテルのベッド類、図書館の図書類等
(2)倉庫の保温保冷のための断熱材として使用されているもの
(3)百貨店等において陳列、展示しているもの
(4)施工された時点の建築物の断熱材、地盤の改良材、道路の舗装材等
(5)ビールケース、パレット等を搬送用の道具等として使用する場合
Q3.指定可燃物は全国共通か?
上記内容は政令で定められていますが、市町村火災予防条例で詳細等を定められているため、取扱い物品や基準が違う場合があります。詳細については管轄する消防署で確認してください。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。