非常用の進入口とは、火災発生時、消防隊が屋内進入するための目印として、活動をしやすくするために建物に建築基準法令で設置が義務付けられている消防用設備です。
非常用の進入口は建築基準法で規定される設備であり、消防法の設備ではありません。
1【条文】
建築基準法施行令第126条の6
建築基準法施行令第126条の7
2【解説・その他】
・設置されている対象物は高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設置が必要とされています。
・主な基準としては以下のとおりです。
| 進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。 |
| 進入口の間隔は40m以下であること。 |
| 進入口の大きさは、幅75㎝以上、高さ1.2m以上、床面からの高さ80㎝以下であること。 |
| 進入口には外部から開放し、または破壊して室内に進入できる構造とすること。 |
| 奥行1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること。 |
| 外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。 |
・除外規定は以下のとおりです。
| 非常用エレベーターを設置した場合 |
| 外壁面10m以内ごとに進入口を設けた場合(代替進入口) |
3【FAQ】
Q1. 赤色の表示とはどういうものですか?
赤いランプや、赤色の▽が進入口の目印です。
Q2. 2階や31m以上の階には必要ですか?
2階には不要です。また、31m以上の階にも不要ですが、非常用エレベーターが必要となります。
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