設置届とは、消防用設備等の工事を実施した後に消防署へ提出する法定書類で、工事内容・場所・設備の種類、試験結果などを事後に届け出る制度です。
対象となるのは全ての消防用設備等です。
正式には「消防用設備等設置届出書」といい、消防法令に基づき、関係者が工事が完了した日から4日以内に消防へ届出する書類です。
1.【消防法令上の定義】
法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に別記様式第1号の2の3の届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて届け出なければならない。
2.【条文】
消防法第17条の3の2
消防法施行規則第31条の3
3.【解説】
・消防用設備等に係る、新設・増設・移設・取替え・改造の工事を行った場合、届け出が必要です。
・消防長又は消防署長は、設置届出があったときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が技術上の基準又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかを検査しなければならないとされています。
・検査において、認定を受け、表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなされます。
4.【届出書類】
・設置届には次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならないとされています。
(着工届等で添付した書類は省くことができます)
【消防用設備等】
当該設置に係る消防用設備等に関する図書で次に掲げるもの
・平面図
・配管及び配線の系統図
・消防用設備等試験結果報告書
【特殊消防用設備等】
当該設置に係る特殊消防用設備等に関する図書で次に掲げるもの
・平面図
・配管及び配線の系統図
・設備等設置維持計画
・特殊消防用設備等試験結果報告書当該消防用設備等の工事の設計に関する図書
5.【FAQ】
Q1. 設置届出書は誰が作成して届出するのか?
設置届出書は関係者が作成し、届け出します。
なお、書類に関して行政書士が代理で作成することも可能です。消防署への届出を行う行為については資格は不要です。
Q2. 設置届出書を提出しなかったらどうなるのか?
消防法第44条第8項【30万円以下の罰金又は拘留】となる可能性があります。
Q3. 設置届を作成するのに資格は必要か?
設置届の作成には資格は不要ですが、試験を実施するためには資格、知識、試験器具等が必要となります。
Q4. 既存の防火対象物の消防用設備等の故障時等の早急に復旧する必要がある場合は?
消防長又は消防署長が工事内容を確認し、法第17条に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、届け出後10日を経ずとも工事を実施してよい、とされています。
消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(令和8年8月3日付け 消防予第359号)
Q5. 着工届を省略することはできないか?
軽微な工事に該当した場合、着工届を省略することができます。ただし、設置届は省略することができません。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。