性能規定(ルートB)とは、通常用いられる消防用設備等に代えて、総務省令・告示で定めるところにより、その防火安全性能が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備等を用いることをいいます。
消防法施行令第29条の4に定められています。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
法第17条第1項の関係者は、通常用いられる消防用設備等に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設を用いることができる。
2.【解説・その他】
・通常の消防用設備等と同等性能を有するものについては、総務省令で新たに位置づけ、通常設備に代替されたものです。
・設備を設置するためには設備以外の基準を満たす必要があります。なお、各規準に適合しない場合は原則設置することができません。
| 延べ面積や無窓階などの基準 | パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
| 特定共同住宅等の基準 | 共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備 |
| 特定小規模施設の基準 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 |
| 特定駐車場の基準 | 特定駐車場用泡消火設備 |
・各規定の具体的な設備は次のとおりです。
3.【FAQ】
Q1. 仕様規定(ルートA)や大臣認定(ルートC)との違いは?
ルートA(法令基準設備) → 消防法施行令で基準が定められています。
ルートC(大臣認定設備) → 法令の仕様に当てはまらない新技術を、個別に認定する仕組みです
Q2. いつからこの考え方が始まった?
消防用設備等の体系は、平成16年の見直しで、従来の仕様規定を「ルートA」、性能規定を「ルートB」、大臣認定を「ルートC」に整理しました 。
Q3. 性能規定(ルートB)の設備は増えることがあるのか?
大臣認定による設備が、知見の蓄積により仕様規定(ルートA)や性能規定(ルートB)となることがあります。
| 仕様規定(ルートA) | ドデカフルオロ-2-メチルペンタン-3-オンを消火剤とする消火設備(FK-5-1-12) →ハロゲン化物消火設備 |
| 性能規定(ルートB) | 加圧防煙システム →加圧防排煙設備 閉鎖型ヘッドを用いた駐車場用消火設備 →特定駐車場用泡消火設備 |
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