令八区画は、消防法施行令第8条に基づき、防火対象物の一部を“別の防火対象物”として扱うための区画基準です。開口部のない耐火構造の壁や床で区画されている場合、消防用設備の設置単位が独立して扱われます。
【消防法令上の定義】
条文では、耐火構造の壁や防火設備で区画された部分を、消防用設備の設置に関して独立した防火対象物とみなすことが規定されています。
防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
一 開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
二 床、壁その他の建築物の部分又は建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの(前号に掲げるものを除く。)
【条文】
消防法施行令第8条
【解説】
・開口部のない耐火構造の壁で区画されている場合は、別の防火対象物とみなします。
・ただし、消防用設備等の設置に関する規定のみに適用されるため、防火管理者、防災管理者、防火対象物点検、防炎規制等には関係ありません。
・耐火構造の壁等を配管等が貫通することは、原則として認められませんが、給排水管等、必要不可欠な配管にあっては配管の材質や区画貫通部の適切な処理を行うことで認められることもあります。
・なお、令八区画は“建築基準法の区画”とは別概念であり、建築基準法上の区画がそのまま令八区画になるわけではありません。
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