令32条とは、消防長又は消防署長が、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認める場合に消防用設備等の設置の特例をいいます。
消防法施行令第32条にあり、令32条、32条特例、特例などとも言われます。
1.【条文】
消防法施行令第32条
第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
2.【解説・その他】
・「この節の」とは、「第三節 設置及び維持の技術上の基準」(消防法施行令第8条~第31条)のことをいいます。
・消防用設備等に関して、法令通り設置することが困難な場合や、より安全性が認められる場合に特例の申請を行うことで、認められる基準です。
・火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認められることが前提となります。
・令32条に関する詳しい説明について、平成16年の改正時に発出された通知を添付します。
消防法施行令第32条の改正に伴う運用上の留意事項について(通知)(平成16年5月31日 消防予第90号)
3.【FAQ】
Q1. 令32条の特例を受けるためにはどうすればいいか?
管轄する消防署へ相談し、各自治体で定められた特例申請適用を申請する必要があります。
Q2. 申請すれば認められるのか?
火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると客観的に判断できることが必要です。
また、総務省消防庁の通知等で認められる場合があります。
Q3. 新しい技術を使った設備で申請できるか?
新しい設備や技術を使って特例を認められる場合もあります。この場合、客観的なデータ等を示す必要がありますが、よく行われる方法として、大臣認定(ルートC)を使って、客観的に認められる方法があります。
Q4. 防火管理者を減免させる、防火対象物点検をしない、防炎物品を使わないなどの特例は認められるか?
防火管理に関しては消防法で規定されています。令32条は消防用設備等に関する規定であるため、消防用設備等以外の部分に関しては特例として認められません。
←防火管理者とは?(消防法第8条)
←防火対象物点検とは?(消防法第8条の2の2)
←防炎物品とは?(消防法第8条の3)
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