難燃材料とは、建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間、第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
1.【条文】
・建築基準法施行令第2条
・建築基準法施行令第108条
建築基準法第2条第8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
2 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
2.【解説・その他】
・難燃材料には準不燃材料、不燃材料が包含されます。
・難燃材料が使用されていない場合、屋内消火栓設備等の設置基準が厳しくなる場合があります。
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