無窓階とは?|消防法令の定義を解説

無窓階とは、「避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」のことです。

消防法施行令10条1項5号および施行規則5条の5に規定されています。

 

【消防法令上の定義】

建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。

 

【条文】

消防法施行令第10条第1項第5号

消防法施行規則第5条の5

 

【解説】

・「避難上または消火活動上有効な開口部を有しない」は、法令の読み方として、「避難上有効な開口部」「消火活動上有効な開口部」を有しないになりますので、どちらも必要となります。または、を使われているので片方だけでいいのでは?と思われがちですが両方必要となります。

・階で判断します。

・階の床面積の1/30以上の開口部面積が必要です。また、大型開口部が2か所必要となります。

・ガラスの材質・厚み・開き方などは全国的に統一した内容はなく、各消防本部で決まっていますので、必要に応じて消防に確認してください。

 

【FAQ】

Q1. 無窓階に該当すると何が必要になりますか?
消火器・屋内消火栓設備・誘導灯などの設置基準が厳しくなります。
(※具体的義務は用途・規模・別表第一区分で変動)

 

Q2. 地下階は無窓階になりますか?
地階は原則として無窓階と同等扱いになります。

 

Q3. 開口部面積の計算方法は?
階の床面積 ÷ 30で必要開口部面積を算出します。
例:240㎡ → 240 ÷ 30 = 8㎡以上の開口部が必要。

 

 


 

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