民泊とは?|消防法令の定義を解説

民泊とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に⼈を宿泊させる事業です。

⼈を宿泊させる⽇数が1年間で180⽇を超えないものをいいます。

なお、正式には住宅宿泊事業であり、「⺠泊」と呼ばれることが多いですが、法で定義された呼称ではありません。

このページでは消防法令に基づく内容を主に説明します。

1.【条文】

住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法施⾏令

住宅宿泊事業法施⾏規則

2.【解説・その他】

・民泊は、建築基準法上は住宅としている施設を180日(一年の半分以下)を宿泊させることを認めたものです。

・日本では2018年に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行され、一定のルールのもとで営業できるようになりました。

・民泊には「旅館業法の簡易宿所」「特区民泊」「住宅宿泊事業(民泊新法)」の3種類があります。

・住宅以外(例:事務所等)を民泊とすることは原則できません。

・「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」など、住宅として必要な設備が必要です。ただし一つの建物に設置しなければならないわけではなく、同一敷地内にあれば認められる場合もあります。

・各都道府県や市町村等の保健所等へ届出する必要があります。

・届出時に、消防関係法令等について消防へ事前に確認しているか、「消防法令適合通知書」の添付も求められることが多いです。

・家主居住型、家主不在型等により消防法令上の判断が変わります。

・その他、防火対象物使用開始の届出や、防火管理者、点検等についての確認も必要となる場合があります。

3.【民泊設置時に必要となる消防用設備等】

(1)家主居住型

・宿泊部分が50㎡以下の場合は、消防法上は【一般住宅】扱いとなります。

住宅用火災警報器が必要です。

(2)家主不在型【(5)項イ

自動火災報知設備の設置が必要です。また、消火器誘導灯が必要となることが多いです。

・カーテン等は防炎物品の使用が必要です。

火災予防条例等で携行用電灯や避難経路図の掲示が必要となる場合があります。

(3)共同住宅内に設置する場合【(16)項イ又は(5)項イ

自動火災報知設備の設置が必要です。また消火器、誘導灯が必要となることが多いです。

・カーテン等は防炎物品の使用が必要です。

・火災予防条例等で携行用電灯や避難経路図の掲示が必要となる場合があります。

・その他、消火器屋内消火栓設備避難器具などの消防用設備の設置が必要になる場合があります。

←住宅用火災警報器(住警器)とは?

←消火器とは?

←誘導灯とは?

←自動火災報知設備とは?

←特定小規模施設用自動火災報知設備とは?

←防炎物品とは?

4.【FAQ】

Q1. どんな所でも民泊できますか?
・住宅宿泊事業法では住宅であることが前提とされています。

・民泊ができない地域や場所などもありますので、担当部局で確認してください。

・マンションなどでは管理規約で民泊不可とされている場合もあります。

 

Q2. 自動火災報知設備の設置は義務ですか?
家主居住型の場合は50㎡を超える場合、及び家主不在型の場合は義務です。

通常型の自動火災報知設備のほか、特定小規模施設用自動火災報知設備を選択することも可能です。

←自動火災報知設備とは?

←特定小規模施設用自動火災報知設備とは?

 

Q3. 届出時、消防法令適合通知書は必ず必要ですか?

消防へ申請を行わずに民泊を営業すれば消防法令違反となる場合があります。
違反の内容によっては、命令など行政処分の対象となる可能性もあります。
そうならないために、必ず管轄の消防署へ事前相談してください。

 

Q4. 防火対象物使用開始届出書は誰でも作成できますか?

書類の作成はご自身で作成される場合は問題ありません。

ただし、「防火対象物使用開始届出書」など各種官公署へ提出する書類を、他人の依頼を受けて作成する場合は、行政書士法により行政書士でなければ行えません。

 

 

民泊に関する消防・法令・届出のご相談は、 消防設備士資格を持つ行政書士が対応します。

 

←消防用設備等のページへ

←火災予防条例とは?

 

 

 



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