延べ面積とは?|消防法令の定義を解説

延べ面積とは、一般的には建築基準法令に準じて床面積の合計として算定して差し支えありません。ただし、建築基準法令で算定されない部分も消防法での消防用設備等の設置基準に当てはまる場合もあります。

 

1【条文】

建築基準法施行令第2条

 

2【解説・その他】

・地下街は連続した店舗、事務所等の床面積の合計に通路部分と面積を加算した面積になります。

・建築基準法令では容積率を算定する場合の延べ面積に参入しない部分についても消防法令では算定されます。

・立体駐車場等は面積の算定方法が違います。

・屋上部分についても建築基準法令、消防法令ともに面積には算入されませんが、駐車場等で使用した場合、面積に応じて消防用設備等の設置が必要です。

・駅舎等についても改札内外で建築基準法の適用部分が変わりますが消防法では全体に必要になります。 

 

 

 



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