延べ面積とは?|消防法令の定義を解説

延べ面積とは、一般的には建築基準法令に準じて床面積の合計として算定して差し支えありません。ただし、建築基準法令で算定されない部分も消防法での消防用設備等の設置基準に当てはまる場合もあります。

 

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1.【条文】

建築基準法施行令第2条

2.【解説・その他】

・地下街は連続した店舗、事務所等の床面積の合計に通路部分と面積を加算した面積になります。

・建築基準法令では容積率を算定する場合の延べ面積に参入しない部分についても消防法令では算定されます。

・立体駐車場等は面積の算定方法が違います。(水平投影面積)

・屋上部分について、建築基準法令、消防法令ともに面積には算入されませんが、駐車場等で使用した場合、面積に応じて消防用設備等の設置が必要です。

・駅舎等についても改札内外で建築基準法の適用部分が変わりますが消防法では全体に必要になります。 (改札内、駅ホーム等は建築基準法外になるが、消防法令では関係なく設備が必要)

 

・その他、延べ面積の算定基準となるものは次のとおりです。

ピロティ・十分に外気に開放され、かつ屋内的用途に供しない部分は算定されない
・自動車車庫、自転車置場等は算定される
ポーチ・屋内的用途に供しない部分は算定されない
公共歩廊等・傘型又は壁を有しない門型の建築物はピロティに準じる
吹きさらしの廊下
バルコニー
ベランダ
・外気に有効に開放されている部分の高さが1.1m以上であり、かつ、天井の高さの1/2以上である廊下については、幅2mまでの部分を床面積に算入しない。
エレベーターシャフト・原則として、各階において床面積に算入する。
・ただし、着床できない階であることが明らかである階については、床面積に算入しない。
パイプシャフト等・各階において床面積に算入する。
出窓・次の各号に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。
①下端の床面からの高さが、30cm以上であること。
②周囲の外壁面から水平距離50cm以上突き出ていないこと。
③見付け面積の1/2以上が窓であること。
体育館等のギャラリー等・原則として、床面積に算入する。
・ただし、保守点検等一時的な使用を目的としている場合には、床面積に算入しない。

 

 



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