救急業務とは?|消防法令の定義を解説

救急業務とは、災害による事故等又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所に搬送することをいいます。

1.【消防法令上の定義】

災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。

2.【条文】

消防法第2条第2項

消防法第35条の5

消防法施行令第44条

消防法施行規則第50条~第51条の2の3

救急救命士法

3.【解説】

・救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって、又は航空機1機及び救急隊員2人以上をもって編成しなければならないとされています。

・救急自動車並びに航空機には、傷病者の搬送に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならないとされています。

・救急隊員は、次のいずれかに該当する消防吏員をもって充てなければならないとされています。

救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者

・准救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)をもって充てなければならないとされています。

救急業務に関する基礎的な講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者

4.【FAQ】

Q1. 救急隊員が3名に満たない場合はあるのか?

救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができるとされています。

 

Q2. 准救急隊員とは?

以下の離島や過疎地域では、消防署又は消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域の全部が次のいずれかに該当する場合において、市町村が当該管轄区域内において発生する傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項を記載した実施計画を定めたときは、実施計画に基づき当該救急業務を実施する救急隊は、前項本文の規定にかかわらず、救急自動車1台並びに救急隊員2人以上及び准救急隊員1人以上をもって編成することができるとされています。

離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域
奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の区域
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の区域
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

 

 


 


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