主要構造部とは?|消防法令の定義を解説

主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。

1.【条文】

建築基準法施行令第2条第1項第5号

 

主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

2.【解説・その他】

・建築物の基礎は火災のおそれが少ないので、建築基準法の定義そのままで主要構造部とはされていません。

建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの、とされています。

・消防法令では、屋内消火栓設備等の設置基準の緩和(倍読み)で関係します。

←屋内消火栓設備とは?

 

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    body { background-color: #fafafa; }