主要構造部とは?|消防法令の定義を解説

主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。

なお、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの、とされています。

 

1【条文】

建築基準法施行令第2条

 

2【解説・その他】

・基礎は火災のおそれが少ないので、建築基準法の定義そのままで主要構造部とはされていません。

 

 

 

 



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