主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。
1.【条文】
建築基準法施行令第2条第1項第5号
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
2.【解説・その他】
・建築物の基礎は火災のおそれが少ないので、建築基準法の定義そのままで主要構造部とはされていません。
・建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの、とされています。
・消防法令では、屋内消火栓設備等の設置基準の緩和(倍読み)で関係します。
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