主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。
なお、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの、とされています。
1【条文】
建築基準法施行令第2条
2【解説・その他】
・基礎は火災のおそれが少ないので、建築基準法の定義そのままで主要構造部とはされていません。
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