甲種消防設備士の受験資格は、消防法令で受験するための学歴、経験、資格が定められています。
1.【消防法令上の定義】
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けることができない。
1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
2 乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上工事整備対象設備等の整備(第17条の5の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者
3 前2号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者
2.【条文】
消防法第17条の8
消防法施行規則第33条の8
3.【解説】
・次のいずれかに該当する者が甲種消防設備士を受験することができます。
①次に掲げる学歴に該当する者が受験できます。
| 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者 |
| 学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあっては大学設置基準、専門職大学にあっては専門職大学設置基準、短期大学にあっては短期大学設置基準、専門職短期大学にあっては専門職短期大学設置基準、高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準、大学院にあっては大学院設置基準若しくは専門職大学院にあっては専門職大学院設置基準による単位又は専修学校にあっては専修学校設置基準により換算した単位を通算して15単位以上修得した者 |
| 学校教育法による各種学校その他消防庁長官が定める学校(※)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については15時間、演習については30時間並びに実験、実習及び実技については45時間の授業をもってそれぞれ一単位として15単位以上修得した者 |
| 次に掲げる学校において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者 イ 外国に所在する学校で、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校に相当するもの ロ 旧台湾教育令、旧朝鮮教育令、旧在関東州及満州国帝国臣民教育令若しくは大正10年勅令第328号による大学又は専門学校 ハ 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校 ニ 旧実業学校教員養成規程(大正四年文部省令第七号)による教員養成所 |
| 学校教育法第68条の2の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。) |
| 専門学校卒業程度検定規程による専門学校卒業程度検定試験に合格した者 |
| (※)学校教育法により大学、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科 |
| (※)防衛庁設置法による防衛大学校又は防衛医科大学校 |
| (※)職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校 |
| (※)独立行政法人水産大学校 |
| (※)国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)による海上保安大学校 |
| (※)国土交通省組織令による気象大学校 |
②次に掲げる資格に該当する者が受験できます。
| 技術士法第4条第1項に規定する技術士第二次試験に合格した者 |
| 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士 |
| 電気事業法第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 |
| 建設業法第27条の規定による管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者 |
| 教育職員免許法により、工業の教科について高等学校の教員の普通免許状を授与された者(旧教員免許令による教員免許状を有する者で、教育職員免許法施行法第1条の規定によりこれを有するとみなされたものを含む。) |
| 電波法第41条の規定により、無線従事者の資格の免許を受けている者(同法第40条第1項第5号の資格の免許を受けている者を除く。) |
| 建築士法第2条に規定する一級建築士又は二級建築士 |
| 職業能力開発促進法第62条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者 |
| ガス事業法第32条の規定によるガス主任技術者免状の交付を受けている者(第四類消防設備士試験を受験する場合に限る。) |
| 水道法第25条の5の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者 |
| 昭和41年10月1日前に東京都火災予防条例による消防設備士の資格を取得した者 |
③次に掲げる実務経験に該当する者が受験できます。
| 乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上工事整備対象設備等の整備(第17条の5の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者 |
| 工事整備対象設備等の工事の補助者として5年以上の実務経験を有する者 |
| 消防行政に係る事務のうち、消防用設備等に関する事務について3年以上の実務経験を有する者 |
| 消防法施行規則の一部を改正する省令(昭和41年自治省令第6号)施行前において、消防用設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者 |
4.【FAQ】
Q1. 無線従事者の資格の免許はアマチュア無線でも受験できる?
アマチュア無線技士(1〜4級)では受験できません。
第一級~第三級総合無線通信士、第一級~第四級海上無線通信士及びレーダー級海上無線通信士、航空無線通信士及び航空特殊無線技士、第一級・第二級陸上無線技術士、第一級~第三級及び国内電信級陸上特殊無線技士の資格が該当します。
Q2. 第二種電気工事士は受験できる?
電気工事士であれば第一種・第二種どちらでも受験することができます。
Q3. 木造建築士は受験できる?
木造建築士では受験することができません。
Q4. 一番早く受験する方法は?
学歴等がない場合、第三級陸上特殊無線技士をCBTで受験し、合格することが最短です。
無線従事者国家試験 | CBT-Solutions CBT/PBT試験 受験者ポータルサイト
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