工事整備対象設備等とは、消防設備士試験に関係する、消防用設備等又は特殊消防用設備等のことをいいます。
1.【条文】
消防法第17条の8条
消防法施行規則第33条の8
消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。
2.【解説・その他】
・消防設備士試験に関係する、消防用設備等又は特殊消防用設備等のことをいいます。
・消防設備士に関係する消防用設備等には関しては次のとおりです。
| 免状の種類 | 工事整備対象設備等 | |
| 甲種 | 特類 | 特殊消防用設備等 (従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等) |
| 甲種 ・ 乙種 | 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
| 第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、特定駐車場用泡消火設備 | |
| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
| 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備 特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 | |
| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | |
| 乙種 | 第6類 | 消火器 |
| 第7類 | 漏電火災警報器 | |
・工事整備対象設備等の工事を行う場合、着工届が必要となります。
3.【FAQ】
Q1. 工事整備対象設備等とは何ですか?
消防法令で定められた「工事」「整備」「点検」を行う際に、資格者が扱うことができる設備の総称です。 消防設備士や点検資格者が業務として取り扱う対象設備を指します。
Q2. 工事整備対象設備等を扱うには資格が必要ですか?
消防設備士(甲種・乙種)または消防設備点検資格者が必要です。
扱う設備の種類によって必要な免許種別が異なります。
Q3. 工事整備対象設備等と消防用設備等の違いは?
消防用設備等のうち、消防設備士が工事・整備・点検を行うことができる設備を「工事整備対象設備等」といいます。
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