消防用設備等に係る工事の区分とは、新設・増設・移設・取替え・改造・補修・撤去の工事に分類されます。
具体的には通知により詳細が示されています。
1.【条文】
消防法第17条の5
消防法施行令第36条の2
消防法施行規則第33条の3
消防用設備等に係る届出等に関する運用について(平成9年12月5日付け消防予第192号・改正 令和5年3月30日消防予第196号・消防危第68号 令和6年3月1日消防予第109号)
2.【区分について】
| 新設 | 防火対象物(新築のものを含む。)に従前設けられていない消防用設備等を新たに設けることをいう。 |
| 増設 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加することをいう。 |
| 移設 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の全部又は一部の設置位置を変えることをいう。 |
| 取替え | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換することをいう。 |
| 改造 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加若しくは交換し、又は取り外して消防用設備等の構成、機能・性能等を変えることをいい、「取替え」に該当するものを除く。 |
| 補修 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、変形、損傷、故障箇所などを元の状態又はこれと同等の構成、機能・性能等を有する状態に修復することをいう。 |
| 撤去 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その全部を当該防火対象物から取り外すことをいう。 |
3.【解説・その他】
・区分に関係なく、令第36条の2第1項に掲げる消防用設備等に係る工事については、着工届の有無にかかわらず、当該消防用設備等に係る甲種消防設備士が行う必要があります。
4.【FAQ】
Q1. 記録を残す必要はありますか?
防火対象物の関係者は、消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表に所要の事項を確実に記録するとともに、規則第31条の6第3項に規定する維持台帳に所要の書類を添付して保存し、査察時等に提示できるようにしておくこと。
Q2. 撤去に届出は必要ですか?
消防用設備等の「撤去」については、着工届及び設置届を要しないものであるが、防火対象物の関係者から事前に情報提供を求めること等により、その実態を把握することが望ましいとされています。
届出についてわからない場合は元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムへお問い合わせください。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。