消防用設備等に係る工事の区分とは?|消防法令の定義を解説

消防用設備等に係る工事の区分とは、新設・増設・移設・取替え・改造・補修・撤去の工事に分類されます。

具体的には通知により詳細が示されています。

1.【条文】

消防法第17条の5

消防法施行令第36条の2

消防法施行規則第33条の3

消防用設備等に係る届出等に関する運用について(平成9年12月5日付け消防予第192号・改正 令和5年3月30日消防予第196号・消防危第68号 令和6年3月1日消防予第109号)

2.【区分について】

新設防火対象物(新築のものを含む。)に従前設けられていない消防用設備等を新たに設けることをいう。
増設防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加することをいう。
移設防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の全部又は一部の設置位置を変えることをいう。
取替え防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換することをいう。
改造防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加若しくは交換し、又は取り外して消防用設備等の構成、機能・性能等を変えることをいい、「取替え」に該当するものを除く。
補修防火対象物に設置されている消防用設備等について、変形、損傷、故障箇所などを元の状態又はこれと同等の構成、機能・性能等を有する状態に修復することをいう。
撤去防火対象物に設置されている消防用設備等について、その全部を当該防火対象物から取り外すことをいう。

 

←防火対象物とは?

←消防用設備等とは?

3.【解説・その他】

・区分に関係なく、令第36条の2第1項に掲げる消防用設備等に係る工事については、着工届の有無にかかわらず、当該消防用設備等に係る甲種消防設備士が行う必要があります。

←着工届とは?

←消防設備士とは?

4.【FAQ】

Q1. 記録を残す必要はありますか?

防火対象物の関係者は、消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表に所要の事項を確実に記録するとともに、規則第31条の6第3項に規定する維持台帳に所要の書類を添付して保存し、査察時等に提示できるようにしておくこと。

 

Q2. 撤去に届出は必要ですか?

消防用設備等の「撤去」については、着工届及び設置届を要しないものであるが、防火対象物の関係者から事前に情報提供を求めること等により、その実態を把握することが望ましいとされています。

 

 

←消防用設備等の使い方は?

 

 



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