消防法令上の高層建築物とは、「高さ31mを超える建築物」と定義されています。
1.【条文】
消防法第8条の2
高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。第8条の3第1項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
2.【解説・その他】
・高層建築物に該当した場合、以下のような義務がかかる場合があります。
①建物全体に防炎物品が必要(消防法第8条の3)
②統括防火管理者の選任
③非常用の昇降機(非常用エレベーター)の設置(面積等例外基準あり)
④その他、火災予防条例等による規制
・高層建築物に関しては、他法令でも定義があります。なお、建築基準法令では高層建築物の用語に関しては明確に定義されていません。
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