危険物乙4とは?|消防法令の定義を解説

危険物乙4とは、危険物取扱者 乙種第4類(通称:乙4)とは、消防法で定められた危険物のうち「第4類(引火性液体)」を取り扱うために必要な国家資格です。

ガソリンスタンド、工場、倉庫、化学プラントなどで広く必要とされ、危険物取扱者の中で最も受験者が多い資格です。

1.【このページの要点】

・危険物取扱者 乙種第4類(乙4)とは、引火性液体(ガソリン・灯油・アルコール等)を取り扱うための国家資格

・危険物の「取扱い・立会い・保安監督」が可能で、最も受験者が多い

・消防法に基づく資格で、試験は法令・物理化学・性質消火の3科目

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2.【消防法令上の定義】

危険物を取り扱う者は、政令で定めるところにより、危険物取扱者の資格を有する者でなければならない。

乙種第4類は、第4類危険物(引火性液体)を取り扱うことができる資格

3.【条文】

消防法第13条(危険物取扱者)

危険物の規制に関する政令(危険物政令)

4.【解説・その他】

・乙種4類、乙4と呼ばれる、危険物取扱者試験で一番受験される資格です。

・引火性液体とは次のとおりです。

区分代表例
特殊引火物ジエチルエーテル、二硫化炭素
第一石油類ガソリン、アセトン、ベンゼン
アルコール類エタノール、メタノール
第二石油類灯油、軽油
第三石油類重油
第四石油類ギヤー油、シリンダー油
動植物油類菜種油、大豆油 など

 

・危険物乙4を取得すると以下の業務ができるようになります。

 ・危険物の取扱・・・注入、充填など

 ・危険物施設での立会・・・受け入れ、移動、軽量など

 ・保安監督

・試験内容は以下の3科目です。

科目内容
危険物に関する法令消防法、危険物規則、技術基準など
基礎的な物理学・化学燃焼、熱、化学反応、物質の性質
危険物の性質・消火引火点、発火点、消火方法、危険性

 

・試験は誰でも受験可能です(受験資格なし)

一般財団法人消防試験研究センターが行っています。

・合格率は30~40%です。 

5.【FAQ】

Q1. 乙4を取るとガソリンスタンドで働けますか?
はい。 給油作業の監督(立会い) が可能になります。

 

Q2. 乙4だけで危険物全般を扱えますか?
いいえ。 乙4で扱えるのは 第4類(引火性液体)だけ です。

 

Q3. 丙種危険物取扱者との違いは?

丙種は「取り扱える危険物が限定的」で、乙4は 第4類全般を扱える ため、業務範囲が大きく異なります。

 

 



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