危険物乙4とは?|消防法令の定義を解説

危険物乙4とは、危険物取扱者 乙種第4類(通称:乙4)とは、消防法で定められた危険物のうち「第4類(引火性液体)」を取り扱うために必要な国家資格です。

ガソリンスタンド、工場、倉庫、化学プラントなどで広く必要とされ、危険物取扱者の中で最も受験者が多い資格です。

 

【このページの要点】
・危険物取扱者 乙種第4類(乙4)とは、引火性液体(ガソリン・灯油・アルコール等)を取り扱うための国家資格

・危険物の「取扱い・立会い・保安監督」が可能で、最も受験者が多い

・消防法に基づく資格で、試験は法令・物理化学・性質消火の3科目

 

【消防法令上の定義】

危険物を取り扱う者は、政令で定めるところにより、危険物取扱者の資格を有する者でなければならない。

乙種第4類は、第4類危険物(引火性液体)を取り扱うことができる資格

 

【条文】

消防法第13条(危険物取扱者)

危険物の規制に関する政令(危険物政令)

 

【解説・その他】

・乙種4類、乙4と呼ばれる、危険物取扱者試験で一番受験される資格です。

・引火性液体とは次のとおりです。

区分代表例
特殊引火物ジエチルエーテル、二硫化炭素
第一石油類ガソリン、アセトン、ベンゼン
アルコール類エタノール、メタノール
第二石油類灯油、軽油
第三石油類重油
第四石油類ギヤー油、シリンダー油
動植物油類菜種油、大豆油 など

 

・危険物乙4を取得すると以下の業務ができるようになります。

 ・危険物の取扱・・・注入、充填など

 ・危険物施設での立会・・・受け入れ、移動、軽量など

 ・保安監督

・試験内容は以下の3科目です。

科目内容
危険物に関する法令消防法、危険物規則、技術基準など
基礎的な物理学・化学燃焼、熱、化学反応、物質の性質
危険物の性質・消火引火点、発火点、消火方法、危険性

 

・試験は誰でも受験可能です(受験資格なし)

一般財団法人消防試験研究センターが行っています。

・合格率は30~40%です。

 

【FAQ】

Q1. 乙4を取るとガソリンスタンドで働けますか?
はい。 給油作業の監督(立会い) が可能になります。

 

Q2. 乙4だけで危険物全般を扱えますか?
いいえ。 乙4で扱えるのは 第4類(引火性液体)だけ です。

 

Q3. 丙種危険物取扱者との違いは?

丙種は「取り扱える危険物が限定的」で、乙4は 第4類全般を扱える ため、業務範囲が大きく異なります。

 

 

 



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