予防規程とは?|消防法令の定義を解説

予防規程とは、製造所等の火災予防のために、危険物の保安に関して必要事項を定めた規定のことです。予防規程は所有者等が定める必要があります。

 

1.【条文】

消防法第14条の2

 

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 

2.【解説・その他】

・予防規程は、下記の製造所等で作成する必要があります。

指定数量該当する製造所等
指定数量に関係なく必要給油取扱所、移送取扱所
指定数量10倍以上製造所、一般取扱所
指定数量100倍以上屋外貯蔵所
指定数量150倍以上屋内貯蔵所
指定数量200倍以上屋外タンク貯蔵所

 

・予防規程に定める事項は主に下記の内容です

保安に関する者の業務と組織に関すること
危険物保安監督者の旅行・疾病時の代行に関すること
化学消防車の設置、自衛消防組織に関すること
保安教育に関すること
巡視、点検、検査に関すること
施設の運転または操作、取扱作業の基準に関すること
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフ式給油取扱所)にあっては、監視その他の保安措置に関すること
補修等に関すること
地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること
危険物の保安に関する記録に関すること
製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること

 

3.【FAQ】

Q1. 予防規程は自分たちで決めておけばいいですか?
法令に基づいた内容であることを記載し、市町村長等の「認可」を受けなければなりません。

変更する場合も同様です。

 

Q2. 予防規程を出さなければどうなりますか?
市町村長等の認可を受けずに危険物を貯蔵し、または取り扱った場合は、6月以下の拘禁または50万円以下の罰金があると規定されています。

 

Q3. 予防規程は誰が作成するのか?

予防規程は製造所等の所有者等が作成します。

 

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