注油空地とは、給油取扱所において、灯油若しくは軽油を容器に詰め替えるための固定された注油設備に、灯油若しくは軽油を安全に容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地をいいます。
1.【条文】
危険物の規制に関する政令第17条
危険物の規制に関する規則第24条の15
給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4000リットル以下のタンク(容量2000リットルを超えるタンクにあっては、その内部を2000リットル以下ごとに仕切ったものに限る。)に注入するための固定された注油設備を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあっては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるものを給油空地以外の場所に保有すること。
2.【解説・その他】
・注油空地は給油取扱所内の給油空地以外の場所に設置されます。具体的には次のとおりです。
| 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備 | 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ |
| 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備 | タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ |
・その他、消防が判断する上での通知等による詳細な基準は次のとおりです。
| 注油空地は給油空地以外の場所に固定注油設備を包含するように保有されていること。 |
| 容器に詰め替える場合の注油空地は、容器及び容器を安全に置くための台を包含するように保有されていること。 |
| 車両に固定されたタンクに注入する場合の注油空地は、移動タンク貯蔵所等を包含するように保有されており、移動タンク貯蔵所等の周囲に注入作業等に必要と考えられる十分な空間が確保されていること。 この場合、おおむね3m×5mの矩形の空地を取るよう指導すること。 |
| 注油空地の貯留設備(周囲に設ける排水溝及び油分離装置等)は、給油空地のものと兼用できるものとすること。 |
・漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすることとされています。
・漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずることとされています。
・セルフガソリンスタンドでは給油空地内に泡消火設備が設置されています。
3.【FAQ】
Q1.注油空地には何を置くことができるか?
原則、注油設備に関するもの以外は設置することができません。
Q2.注油空地内に洗車機や駐車場を設置することはできるか?
注油空地内には設置することができません。給油取扱所内の、給油空地および注油空地以外の場所には設置することができます。
Q3.給油空地と注油空地は兼用することはできるか?
給油空地と注油空地は別のものであるため、兼用することはできません。
それぞれ用途・想定する危険性が異なるため、給油取扱所内に別々に設ける必要があります。
※給油空地は「自動車等が給油を受けるための空地」、注油空地は「危険物を容器に注油するための空地」であり、対象物・作業内容・リスクが異なるため兼用不可とされています。
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