地下タンク貯蔵所とは?|消防法令の定義を解説

地下タンク貯蔵所とは、地盤面下に貯蔵タンクを設け、指定数量以上の危険物を貯蔵するための専用施設のことをいいます。

ガソリンスタンドなどで一般的に見られる設備です。

 

1.【条文】

消防法

危険物の規制に関する政令第13条

 

2.【解説・その他】

・地下貯蔵タンクは、タンクの種類や設置方法により基準が異なるため注意が必要。

・地下貯蔵タンクは地盤面下に設けられたタンク室に設けること。

・地下貯蔵タンクとタンク室の内側との距離は0.1m以上の間隔を保つものとし、かつ、タンクの周囲に乾燥砂を詰めること。

・地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下にあること。

・地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1m(容量の総和が指定数量の倍数が100以下である場合は0.5m)以上の間隔を保つこと。

・地下タンク貯蔵所には法令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し、必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

・地下貯蔵タンクの外面は、規則に定める保護をすること。

・地下貯蔵タンクには、通気管または安全装置を設けること。ただし通気管の先端は、屋外にあっては地上4m以上の高さとすること。

・液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

・液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は屋外に設けること。また、注入口は注入ホース、または注入管と結合することができ、危険物が漏れないようにし、注入口には弁又は蓋を設けること。

・ガソリン、ベンゼン、その他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物のタンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。

・地下貯蔵タンクの配管は当該タンクの頂部に取り付けること。

・地下貯蔵タンクには第5種消火設備を2個以上設置すること。

 

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