少量危険物とは、消防法で定められた危険物の指定数量未満の取り扱いについて火災予防条例で定められているものをいいます。
火災予防条例(例)では指定数量の1/5以上の危険物を貯蔵、取り扱う場合は基準が定められています。
このページでは火災予防条例(例)の基準をまとめています。
1.【条文】
消防法第9条の4
危険物の規制に関する政令第1条の11
危険物の規制に関する政令別表第3
火災予防条例(例)第30条~第32条
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(「指定数量」)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(「指定可燃物」)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
2.【指定数量について】
危険物の指定数量及び少量危険物の数量は次のとおりです。
※指定数量の詳細については「指定数量とは?」のページを確認してください。
| 第1類(酸化性固体) | 品名 | 性質 | 指定数量 | 少量危険物 |
|---|---|---|---|---|
| 第1類 | 第一種酸化性固体 | 50㎏ | 10㎏ | |
| 第1類 | 第二種酸化性固体 | 300㎏ | 60㎏ | |
| 第1類 | 第三種酸化性固体 | 1,000㎏ | 200㎏ |
| 第2類(可燃性固体) | 品名 | 性質 | 指定数量 | 少量危険物 |
|---|---|---|---|---|
| 第2類 | 硫化りん | 100㎏ | 20㎏ | |
| 第2類 | 赤りん | 100㎏ | 20㎏ | |
| 第2類 | 硫黄 | 100㎏ | 20㎏ | |
| 第2類 | 第一種可燃性固体 | 100㎏ | 20㎏ | |
| 第2類 | 鉄粉 | 500㎏ | 100㎏ | |
| 第2類 | 第二種可燃性固体 | 500㎏ | 100㎏ | |
| 第2類 | 引火性固体 | 1,000㎏ | 200㎏ |
| 第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) | 品名 | 性質 | 指定数量 | 少量危険物 |
|---|---|---|---|---|
| 第3類 | カリウム | 10㎏ | 2㎏ | |
| 第3類 | ナトリウム | 10㎏ | 2㎏ | |
| 第3類 | アルキルアルミニウム | 10㎏ | 2㎏ | |
| 第3類 | 第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10㎏ | 2㎏ | |
| 第3類 | 黄りん | 20㎏ | 4㎏ | |
| 第3類 | 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50㎏ | 10㎏ | |
| 第3類 | 第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300㎏ | 60㎏ |
| 第4類(引火性液体) | 品名 | 性質 | 指定数量 | 少量危険物 |
|---|---|---|---|---|
| 第4類 | 特殊引火物 | 50リットル | 10リットル | |
| 第4類 | 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200リットル | 40リットル |
| 第4類 | 第一石油類 | 水溶性液体 | 400リットル | 80リットル |
| 第4類 | アルコール類 | 400リットル | 80リットル | |
| 第4類 | 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1,000リットル | 200リットル |
| 第4類 | 第二石油類 | 水溶性液体 | 2,000リットル | 400リットル |
| 第4類 | 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2,000リットル | 400リットル |
| 第4類 | 第三石油類 | 水溶性液体 | 4,000リットル | 800リットル |
| 第4類 | 第四石油類 | 6,000リットル | 1,200リットル | |
| 第4類 | 動植物油類 | 10,000リットル | 2,000リットル |
| 第5類(自己反応性物質) | 品名 | 性質 | 指定数量 | 少量危険物 |
|---|---|---|---|---|
| 第5類 | 第一種自己反応性物質 | 10㎏ | 2㎏ | |
| 第5類 | 第二種自己反応性物質 | 100㎏ | 20㎏ |
| 第6類(酸化性液体) | 品名 | 性質 | 指定数量 | 少量危険物 |
|---|---|---|---|---|
| 第6類 | 300㎏ | 60㎏ |
3.【解説・その他】
・指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならないとされています。
| 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。 |
| 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。 |
| 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。 |
| 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。 |
| 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。 |
| 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。 |
・指定数量は、同一の場所において貯蔵又は取扱する数量で計算します。
・危険物の指定数量は、原則として「1日に製造または取り扱う最大数量」を基準に算定されます。
・品名が異なる危険物を同一の場所で貯蔵又は取り扱う場合は、合算します。
例)①ガソリン 50リットルを貯蔵 = 0.2倍→ 指定数量の1/5のため少量危険物施設に該当
例)②灯油 100リットルを貯蔵 = 0.1倍→ 指定数量以下
例)③カリウム5㎏と黄りん10㎏を貯蔵 = 0.5倍+0.5倍→ 指定数量以上のため危険物施設に該当
4.【FAQ】
Q1. 指定数量が少量危険物の数量以上となった場合、何を気を付けるべきか?
管轄する消防署へ届出が必要となります。また、貯蔵、取扱いについて火災予防条例で各製造所等に合わせた基準が定められています。
Q2. 少量危険物未満であれば届出等は不要か?
指定数量の1/5未満を貯蔵、取扱いする場合は届出は不要です。ただし、危険物を扱うため、注意してください。
Q3. 少量危険物を取り扱う場合は、資格は必要か?
指定数量未満の危険物を取り扱う場合は、資格は不要です。
指定数量以上の危険物を取り扱う場合は「危険物取扱者」の資格が必要となります。
Q4. 少量危険物の数量は全国で統一されている?
火災予防条例(例)では指定数量の1/5以上が少量危険物として取り扱うこととされており、多くは同じ数量で取り扱っていますが、具体的には各市町村の火災予防条例によるため、数量が違う場合もあります。
貯蔵、取り扱う場所を管轄する消防署で確認してください。
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