危険物取扱者とは、製造所・貯蔵所・取扱所において危険物の取扱作業を行うために必要となる国家資格です。
【消防法令上の定義】
・製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6か月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
・危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。
1【条文】
消防法第13条
消防法第13条の2
2【解説】
・危険物取扱者は、甲種、乙種、丙種に分かれています。
・詳細は下記のとおりです。
| 資格区分 | 取扱可能な危険物 | 立会の可否 |
| 甲種 | 全ての危険物 | 全ての危険物の取扱作業に立ち会える |
| 乙種1類 | 酸化性固体 | 第1類危険物の取扱作業に立ち会える |
| 乙種2類 | 可燃性固体 | 第2類危険物の取扱作業に立ち会える |
| 乙種3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 第3類危険物の取扱作業に立ち会える |
| 乙種4類 | 引火性液体 | 第4類危険物の取扱作業に立ち会える |
| 乙種5類 | 自己反応性物質 | 第5類危険物の取扱作業に立ち会える |
| 乙種6類 | 酸化性液体 | 第6類危険物の取扱作業に立ち会える |
| 丙種 | 乙種4類のうち、指定された危険物のみ | 立ち合いはできない |
・製造所等での取扱作業は、甲種・乙種・丙種の危険物取扱者資格が必要です。
・製造所等での立会は、甲種・乙種の危険物取扱者資格を取得したものが立ち会えます。
3【FAQ】
Q1. 自宅等、製造所等以外で取り扱う場合は資格が必要ですか?
自宅等でストーブなどに灯油を補充する作業等では資格は不要です。
Q2. 無人のセルフガソリンスタンドでは資格は必要ですか?
ガソリンスタンド内部には、危険物取扱者(乙4または甲種)が必ず待機しています。
顔が見えない場合がありますが、内部からはカメラ等で確認しています。
Q3. 乙種4類を持っていますが、他の危険物を取り扱ってもいい?
資格を保有していない場合は取り扱えません。
Q4. 資格保有者が休みの場合は?
製造所等で有資格者の立会者が不在の場合は危険物の取扱はできません。
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