製造所とは?|消防法令の定義を解説

製造所とは、危険物を製造するために設置される施設で、指定数量以上の危険物を1日に取り扱うものをいいます。

 

1.【条文】

消防法

危険物の規制に関する政令第9条

 

「製造所」とは、危険物を製造するため、1日において指定数量以上の危険物を取り扱う建築物その他の工作物及び場所(保有空地を含む。)並びにこれに付属する設備を含むものであって、法第11条第1項の規定により市町村長等の許可を受けたものをいいます。

 

2.【解説・その他】

・危険物を取り扱う建築物は地階を有しないものであること。

・壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。

・屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。

・窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

・窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。

・液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(貯留設備)を設けること。

・危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、可燃性蒸気等が滞留する恐れのある建築物には、その可燃性蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けなければならない。

・機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ、飛散を防止することができる構造としなければならない。

・危険物を加熱、または冷却する等の温度変化が起こる設備には、温度測定装置を設けなければならない。

・危険物を加熱、または乾燥する設備は、原則として直火を用いない構造とすること。

・危険物を加圧する設備またはその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び安全装置を設けること。

・電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所(粉塵、可燃性ガス、危険物等)に施設する電気設備は、防爆構造としなければならない。

・危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

・指定数量の倍数が10以上の製造所には、原則として避雷設備を設けること。

・電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は火災の予防上支障のない位置に取り付けること。

 

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