製造所等とは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う施設で、製造所・貯蔵所・取扱所の3種類に区分されます。これら3つを総称して『製造所等』といいます。
1【条文】
消防法第10条
2【解説】
・製造所等は次のとおり分かれています。
①製造所
| 製造所 | 危険物を製造(合成・分解)する施設 |
②貯蔵所
・危険物をタンクやドラム缶などに入れて貯蔵する施設。
| 屋内貯蔵所 | 屋内の場所において、ドラム缶等の容器入りの危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 屋外にあるタンク(地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所を除く)において、危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 |
| 屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンク(地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所を除く)において、危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 |
| 地下タンク貯蔵所 | 地盤面下に埋設されているタンク(簡易タンク貯蔵所を除く)において、危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 |
| 簡易タンク貯蔵所 | 簡易タンク(600リットル以下)において、危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 |
| 移動タンク貯蔵所 | 車両に固定されたタンクにおいて、危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 |
| 屋外貯蔵所 | 屋外の場所(タンクを除く)において第2類の危険物のうち硫黄もしくは引火性固体(引火点が0℃以上のものに限る)または第4類の危険物のうち第1石油類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 |
③取扱所
・製造目的以外で、給油、販売、移送などのため他の容器に移し替えるなどの危険物を取り扱う施設。
| 給油取扱所 | 固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するための危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において、併せて灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、または車両に固定された容量4000リットル以下のタンクに注入するため、固定した注油設備によって危険物を取り扱う取扱所を含む) |
| 販売取扱所 | 店舗において容器入りのままで販売するための危険物を取り扱う取扱所 |
| 販売取扱所(第一種) | 販売取扱所のうち、指定数量の倍数が15以下のもの |
| 販売取扱所(第二種) | 販売取扱所のうち、指定数量が15を超え40以下のもの |
| 移送取扱所 | 配管及びパイプ並びにこれらに付属する設備によって危険物の移送の取り扱いを行う取扱所 |
| 一般取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物の取り扱いをする取扱所 |
・移動タンク貯蔵所には、タンクローリーが該当します。
・給油取扱所には、ガソリンスタンドが該当します。
・一般取扱所は大量の重油等を使用するボイラー施設などが該当します。
・製造所等での立会いは、甲種または乙種の危険物取扱者が行うことができます。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。