屋内貯蔵所とは、建物の屋内に設けられ、指定数量以上の危険物を貯蔵するための専用施設のことをいいます。
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第10条
2.【解説・その他】
・屋内貯蔵所の種類ごとの要件を以下に整理します。
| 種類 | 建築物 | 取り扱いできる危険物等 |
| 平屋建 | ・床面積1000㎡以下 ・軒高6m以上20m未満のものは高層タイプ | ・すべての危険物(高層のものは第2類または第4類のみ) ・数量制限なし ・保安空地、保有空地が必要 |
| 平屋建て以外 | ・階高6m未満 ・各階の床面積の合計は1000㎡以下 | ・第2類または第4類(引火性固体及び引火点が70℃未満の危険物を除く) ・数量制限なし ・保安空地必要(例外あり) ・保有空地必要 |
| 多用途のビル等の内部に設置する場合 | ・床面積75㎡以下 ・耐火構造である建築物の1階又は2階のいずれか一の階に設置する | ・すべての危険物(例外あり) ・指定数量20倍以下 ・保安空地、保有空地不要 |
・屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
・貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
・貯蔵倉庫は、軒高が6m未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。 ただし、第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を20m未満とすることができる。
・一の貯蔵倉庫の床面積は、1000㎡未満とすること。
・貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 ただし、指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第2類若しくは第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70℃未満の第4類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
・貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。 ただし、第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、第5類の危険物のみの貯蔵倉庫にあつては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造つた天井を設けることができる。
・貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
・貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
・第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第3類の危険物のうち禁水性物品又は第4類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
・液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
・貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
・貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。
・電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
・指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。
・第5類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので総務省令で定めるものの貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。
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