屋内タンク貯蔵所とは、平屋建ての建築物内に貯蔵タンクを設け、指定数量以上の危険物を貯蔵するための専用施設のことをいいます。
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第12条
2.【解説・その他】
・屋内貯蔵タンクは、平屋建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
・屋内貯蔵タンクの外面にはさび止めのための塗装をすること。
・屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の倍数が40以下であること。ただし、第4類危険物(第4石油類及び動植物油類を除く)にあっては、20,000リットル以下であること。
・屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあっては無弁通気管を設けること。また、圧力タンクにあっては、安全装置を設けること。
・無弁通気管の先端は、屋外にあっては地上4m以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口の開口部から1m以上離すこと。
・引火点が40℃未満の危険物のタンクに設ける通気管にあっては、敷地境界線から1.5m以上離すこと。
・液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
・ガソリン、ベンゼン、その他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物のタンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
・タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。
・タンク専用室の窓及び出入口には防火設備を設けること。
・タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
・タンク専用室の窓または出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。
・液体の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造で、適当な傾斜をつけ、貯留設備を設けること。
・タンク専用室内の出入口の敷居の高さは、床面から0.2m以上とすること。
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