屋外貯蔵所とは、屋外で指定数量以上の危険物を貯蔵するための専用施設のことをいいます。
具体的には、ドラム缶などの容器に入った危険物を貯蔵する場所のことです。
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第16条
2.【解説・その他】
・屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。
・危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。
・さく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。 ただし、第2類の危険物のうち硫黄又は硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
| 指定数量の倍数 | 必要な空地の幅 |
| 10以下 | 3m以上 |
| 10を超え20以下 | 6m以上 |
| 20を超え50以下 | 10m以上 |
| 50を超え200以下 | 20m以上 |
| 200を超える | 30m以上 |
・屋外貯蔵所には、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
・屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、不燃材料で造ること。
・架台は、当該架台及びその付属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであること。
・架台の高さは6m未満とすること。
・架台には、落下防止措置を講ずること。
・一の囲いの内部の面積は、100㎡以下であること。
・二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は1,000㎡以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第四号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の1/3以上とすること。
・囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。
・囲いの高さは、1.5m以下とすること。
・囲いには、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。
・硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。
・高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
・貯蔵できる危険物は次のとおりとする。
| 第2類の危険物 | 硫黄または硫黄のみを含有するもの 引火性固体(引火点が0℃以上のもの) |
| 第4類の危険物 | 第1石油類(引火点が0℃以上のもの) アルコール類 第2石油類 第3石油類 第4石油類 動植物油類 |
3.【FAQ】
Q1 ガソリンを貯蔵できるのか?
第4石油類のうち、特殊引火物と第1石油類のガソリン(引火点-40℃以下)は貯蔵できません。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。