屋外タンク貯蔵所とは、建物の屋外にタンクを設け、指定数量以上の危険物を貯蔵するための専用施設のことをいいます。
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第11条
2.【解説・その他】
・屋外タンク貯蔵所のみ「敷地内距離」(タンクの側板から敷地境界線までの距離)が義務付けられている。これは、火災による隣接敷への延焼防止を目的としている。
・屋外貯蔵タンクの区分ごとに貯蔵する危険物の引火点の区分に応じて敷地内距離(タンクの側板から敷地境界線まで確保しなければならない距離)が定められている。
・屋外貯蔵タンクのうち、以下の屋外貯蔵タンクは、基礎及び地盤、更に各種試験において別途基準が適用される。
| 特定屋外貯蔵タンク | 貯蔵・取り扱う液体危険物の最大数量1000キロリットル以上のもの |
| 準特定屋外貯蔵タンク | 貯蔵・取り扱う液体危険物の最大数量500キロリットル以上1000キロリットル未満のもの |
・屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあっては通気管を設けること。また、圧力タンクにあっては安全装置を設けること。
・通気管の先端は水平面から45度以上下向きに曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とすること。
・液体の危険物(二硫化炭素を除く)の屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
・防油堤の容量はタンク容量の110%以上(非引火性のものにあっては100%以上)とし、2以上のタンクがある場合は、最大であるタンクの容量の110%以上とすること。
・防油堤の高さは0.5m以上で、面積は80000㎡以下であること。
・防油堤は鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が防油堤の外に流出しない構造であること。
・ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物のタンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けなければならない。
・防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
・高さが1mを超える防油堤等には、概ね30mごとに堤内に出入りするための階段を設置し、または土砂の盛り上げ等を行うこと。
・指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所には、原則として避雷設備を設けること。
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