給油取扱所とは?|消防法令の定義を解説

給油取扱所とは、危険物を自動車等に直接給油するための固定された給油設備を設置した取扱所をいいます。

具体的には、ガソリンスタンド等をいいます。

 

1.【条文】

消防法

危険物の規制に関する政令第17条

 

2.【解説・その他】

・給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(固定給油設備)とすること。
・固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10m以上、奥行6m以上の給油空地を保有すること。
・給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000リットル以下のタンク(容量2,000リットルを超えるタンクは、その内部を2,000リットル以下ごとに仕切ったものに限る。)に注入するための固定注油設備を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための注油空地を給油空地以外の場所に保有すること。
・給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。
・給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように措置を講ずること。
・給油取扱所には、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
・給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量10,000リットル以下の廃油タンク等を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。
・固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
・固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とするとともに、先端に弁を設けた全長5m(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
・固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。
・固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。

・懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備は、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4.5m以下とすること。
・懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
・給油取扱所には、給油その他の業務のための建築物(避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める用途に供するものに限る。)以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。
・前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。
・給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2m以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
・ポンプ室等は、次によること。
イ ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
ロ ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ハ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
・電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
・自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。
・給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。

 

 

 

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