給油空地とは、給油取扱所において、自動車等が安全に出入りし、給油を受けるために設けられた空地のことです。
1.【条文】
危険物の規制に関する政令第17条
危険物の規制に関する規則第24条の14
固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10m以上、奥行6m以上の空地で総務省令で定めるものを保有すること。
2.【解説・その他】
・給油空地は給油取扱所の道路等に面する間口10m以上、奥行6m以上の空地が必要となります。具体的には次のとおりです。
| 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。 |
| 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。 |
| 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。 |
・その他、消防が判断する上での通知等による詳細な基準は次のとおりです。
| 給油空地は、固定給油設備の配置、給油を受ける自動車等の大きさ、車両の動線等を考慮して判断すべきものであること。 |
| 給油空地には、間口(主たる道路に面する側であって,原則として自動車等の出入りが可能な連続した範囲をいう)10m以上、奥行6m以上の矩形部分が含まれている必要があること。 なお、給油空地は、乗入部から固定給油設備に至る動線も含み、給油空地全体の形状が矩形である必要はないものとする。 また、この場合の道路とは、危省令第1条第1号に規定する道路のほか、私道(幅員4メートル以上のものに限る。)であっても現に道路としての形態を有し、一般の用に供されており、自動車等の通行が可能なものも含まれるものとする。 |
| 「安全かつ円滑に通行することができる」ため、すれ違い時の車両間に十分な間隔が確保される必要があること。 |
| 「安全かつ円滑に給油を受けることができる」ため、自動車等の周囲に給油作業等に必要と考えられる十分な空間が確保されていること。 |
| 給油空地は、給油及び自動車等が出入りするために必要な空地であり、洗車、灯油等の注油、駐車等給油以外の用途に使用することはできないものであること。 |
| 給油空地(注油空地を含む。)の間口及び奥行の測定点は、給油取扱所の建築物の壁の外側及び防火塀の内側からとすること。 なお、犬走り、花壇等が設けられている場合は、当該部分は除外すること。 |
| 給油空地(注油空地を含む。)には、固定給油設備及び固定注油設備(アイランドを含む。)以外の設備等は設けないこと。ただし、その設置がやむを得ないと認められる設備又は上屋の支柱等を設ける場合は,この限りでない。 |
・漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすることとされています。
・漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずることとされています。
・セルフガソリンスタンドでは給油空地内に泡消火設備が設置されています。
3.【FAQ】
Q1.給油空地には何を置くことができるか?
原則、給油設備に関するもの以外は設置することができません。ただし、付随するものとして給油空地等内のアイランドサービスユニット等(アイランド上に設けるPOS、キャッシュボックス及び商品等を収納するユニット)、アイランド上に設ける給油行為等のためのプリペイドカード販売機、釣銭機なども認められる場合があります。
(例:POS、釣銭機、プリカ販売機など)
Q2.給油空地内に洗車機や駐車場を設置することはできるか?
給油空地内には設置することができません。給油取扱所内の、給油空地および注油空地以外の場所には設置することができます。
Q3.給油空地と注油空地は兼用することはできるか?
給油空地と注油空地は別のものであるため、兼用することはできません。
それぞれ用途・想定する危険性が異なるため、給油取扱所内に別々に設ける必要があります。
※給油空地は「自動車等が給油を受けるための空地」、注油空地は「危険物を容器に注油するための空地」であり、対象物・作業内容・リスクが異なるため兼用不可とされています。
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