仮貯蔵・仮取扱いとは、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う行為をいいます。
1.【条文】
消防法第10条
危険物の規制に関する規則第1条の6
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
2.【解説・その他】
・指定数量以上の危険物を取り扱う場合は通常許可が必要となりますが、一時的な貯蔵・取り扱いを行う場合は10日以内の期間に限り仮貯蔵・仮取扱いができます。
・所轄消防長又は消防署長の承認が必要です。
・同一の場所において、繰り返し継続的な仮貯蔵等を承認することは、原則として認められません。
ただし、次に掲げる場合は、3月を限度として認めることができます。
・災害の復旧現場において、仮貯蔵等を行う場合
・前後の承認の間に連続性がない場合
・承認後、承認時の事情に変化があり、承認を更新することが火災の予防上支障がないと認められる場合
・その他更新することがやむを得ず、かつ、火災の予防上支障がないと認められる場合
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