完成検査とは、設置又は変更許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所が、消防法令上の技術基準と許可内容に適合して完成しているかを、市町村長等が確認する検査です。
1.【条文】
消防法第11条第5項
危険物の規制に関する政令第8条
危険物の規制に関する規則第6条
第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
2.【解説・その他】
・検査は施設区分と許可内容に応じて行われます。共通して重要なのは、許可図書どおりに施工され、消防法第10条第4項の技術上の基準へ適合していることです。
| 許可図書と現場の相違、および申請外変更の有無 |
| 保安距離、保有空地、構内配置などの位置関係 |
| 建築物、タンク、配管、ポンプその他設備の構造 |
| 標識・掲示板、消火設備、警報設備の設置状態 |
| 接地、漏えい防止、流出防止などの安全措置 |
・申請前にそろえるものは次のとおりです。
| 完成検査申請書(規則別記様式第8または第9) |
| 許可書・許可図書と変更経緯が分かる資料 |
| 工事写真、材料証明、各種試験・測定記録 |
| 完成検査前検査の対象がある場合は、その適合を示す資料 |
| 消火設備・警報設備・電気設備などの作動確認記録 |
| 申請手数料その他、所轄消防が指定するもの |
3.【検査後と完成検査済証】
・技術上の基準に適合すると認められた場合、市町村長等から完成検査済証が交付されます。消防庁は、基準適合性を確認しつつ交付事務を迅速化する考え方を通知しています。ただし、交付時期や使用開始の具体的な扱いは、所轄消防の指示に従ってください。
・移動タンク貯蔵所では、完成検査済証等の備付けが問題となるため、交付後の保管・備付け方法も確認が必要です。
4.【FAQ】
Q1. 工事が終われば、検査前でも使えますか?
原則として使えません。消防法11条5項は、完成検査で技術基準への適合が認められた後でなければ使用できないとしています。変更工事には仮使用承認制度があるため、必要な場合は事前に所轄消防へ相談してください。
Q2. 完成検査前検査に合格していれば、完成検査は不要ですか?
不要にはなりません。完成検査前検査で適合確認済みの特定事項は、完成検査で重ねて検査を受ける必要がないとされますが、施設全体の完成検査は別に必要です。
Q3. 申請書だけ出せばよいですか?
法令上の様式に加え、自治体が工事写真、試験記録、許可書類などを求めるのが一般的です。施設区分と工事内容によって異なるため、所轄消防の最新案内を確認してください。
Q4. 図面と少し違う施工になった場合は?
許可図書と現場に相違がある場合、その内容によっては完成検査で適合と認められず、変更許可、届出または図書の訂正等が必要になることがあります。相違が判明した段階で所轄消防へ相談してください。
※参考 総務省消防庁 完成検査等の際に必要な書類と手続について
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