簡易タンク貯蔵所とは、1基600リットル以下の貯蔵タンクを設け、指定数量以上の危険物を貯蔵するための専用施設のことをいいます。
小規模事業所や工場などで使用されることが多い設備です。
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第14条
2.【解説・その他】
・簡易貯蔵タンクの1基の容量は600リットル以下であること。
・ひとつの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を3基までとし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは2基以上設置しないこと。
・簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合は、タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有すること。
・簡易貯蔵タンクを専用室内にタンクを設置する場合は、タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。
・簡易貯蔵タンクは容易に移動しないように地盤面、架台等に固定すること。
・簡易貯蔵タンクには通気管を設けること。
・第4類の簡易貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクを設ける通気管は無弁通気管とすること。
・簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2㎜以上の鋼板で気密に造り、70kPaの圧力で10分間行う水圧試験で漏れや変形のないものであること。
・簡易貯蔵タンクの外面にさびどめを塗布すること。
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