移送取扱所とは、配管やポンプによって危険物を移送する取扱所をいいます。
・石油パイプライン(原油・ガソリン・灯油など)
・工場間を結ぶ専用パイプライン
・危険物タンクとタンクの間を結ぶ移送設備
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第18条の2
移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。
2.【解説・その他】
・鉄道や道路の隧道(トンネル)内などには設置してはいけない。
・市街地の道路下での埋設は、深さ1.8m以下にしてはならない。
・伸縮吸収措置を講じること。
・漏えい拡散防止措置を講じること。
・可燃性蒸気の滞留防止措置を講じること。
・配管が地中にあり、危険物が露出しないため、保安距離・保有空地は原則として不要。
・配管の延長が15kmを超えるもの、または配管の延長が7km以上、かつ最大常用圧力が0.95MPa以上の移送取扱所は「特定移送取扱所」となります。特定移送取扱所は大規模な施設なので、保安検査の受験義務が生じるなど、より厳しい規定が定められています。
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