一般取扱所とは?|消防法令の定義を解説

一般取扱所とは、「給油取扱所」「販売取扱所」「移送取扱所」に該当しない取扱所をいいます。

 

1.【条文】

消防法

危険物の規制に関する政令第19条

 

2.【解説・その他】

・一般取扱所とは、危険物を「製造・給油・販売・移送」する施設ではなく、危険物を使用する施設全般をまとめた区分である。

・消防法では危険物施設を「製造所」「貯蔵所」「取扱所(給油・販売・移送・一般)」に分類し、そのうち給油・販売・移送のいずれにも該当しない取扱所が一般取扱所となる。

・一般取扱所に該当しやすい例

  塗装工場の塗料・シンナー使用設備

  印刷工場の溶剤使用ライン

  研究所・実験室での薬品使用設備

  製造工場内の危険物使用工程

  接着剤・洗浄剤などを大量に扱う作業場

・「危険物を使って作業する場所」は、基本的に一般取扱所に該当すると考えると理解しやすい。

・他の取扱所との違い

  給油取扱所:車両等へ燃料を給油する設備

  販売取扱所:灯油などを容器に入れて販売する場所

  移送取扱所:配管等で危険物を移送する設備

 上記のいずれにも該当しない場合に一般取扱所となる。

・製造所等との違い

  危険物を「製造」する場合は製造所

  危険物を「使用」する場合は一般取扱所

  工場=製造所と誤解されがちだが、製造行為がなければ一般取扱所となる。

・少量危険物との関係

  指定数量以上 → 一般取扱所(法令)

  指定数量未満 → 少量危険物取扱所(条例)

 数量によって区分が変わる点が実務上の重要ポイントである。

 

 

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