一般取扱所とは、「給油取扱所」「販売取扱所」「移送取扱所」に該当しない取扱所をいいます。
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第19条
2.【解説・その他】
・一般取扱所とは、危険物を「製造・給油・販売・移送」する施設ではなく、危険物を使用する施設全般をまとめた区分である。
・消防法では危険物施設を「製造所」「貯蔵所」「取扱所(給油・販売・移送・一般)」に分類し、そのうち給油・販売・移送のいずれにも該当しない取扱所が一般取扱所となる。
・一般取扱所に該当しやすい例
塗装工場の塗料・シンナー使用設備
印刷工場の溶剤使用ライン
研究所・実験室での薬品使用設備
製造工場内の危険物使用工程
接着剤・洗浄剤などを大量に扱う作業場
・「危険物を使って作業する場所」は、基本的に一般取扱所に該当すると考えると理解しやすい。
・他の取扱所との違い
給油取扱所:車両等へ燃料を給油する設備
販売取扱所:灯油などを容器に入れて販売する場所
移送取扱所:配管等で危険物を移送する設備
上記のいずれにも該当しない場合に一般取扱所となる。
・製造所等との違い
危険物を「製造」する場合は製造所
危険物を「使用」する場合は一般取扱所
工場=製造所と誤解されがちだが、製造行為がなければ一般取扱所となる。
・少量危険物との関係
指定数量以上 → 一般取扱所(法令)
指定数量未満 → 少量危険物取扱所(条例)
数量によって区分が変わる点が実務上の重要ポイントである。
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