移動タンク貯蔵所とは、車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、取り扱う貯蔵所をいいます。代表的なものとしてタンクローリーがあります。
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第15条
2.【解説・その他】
・移動タンク貯蔵所は屋外の防火上安全な場所、または壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で造った建築物の1階に常置すること。
・「常置する」とは駐車するということで、常置場所を変更する場合は変更許可が必要になる。
・危険物を貯蔵し、または取り扱う車両に固定されたタンク(移動貯蔵タンク)は厚さ3.2㎜以上の鋼板またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造ること。
・移動貯蔵タンクは、圧力タンク以外のタンクにあっては70kPaの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、または変形しないものであること。
・移動貯蔵タンクの容量は30,000リットル以下とし、かつ、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切りを設けること。
・間仕切りにより仕切られた部分には、それぞれマンホール及び安全装置を設けるとともに、容量が2,000リットル以上のタンク室には防波板(バッフルプレート)を設けること。
・移動貯蔵タンクには安全装置を設けるとともに、保護するための防護枠、側面枠を設け、外面にはさび止めのための塗装をすること。
・移動タンクの下部に排出口を設ける場合は、排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。
・手動起動装置には、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。また、手動閉鎖装置のレバーは、手前に引き倒すことにより閉鎖装置を作動させるもので、長さは15㎝以上であること。
・移動貯蔵タンクの配管は先端部に弁等を設けること。
・移動貯蔵タンク及び付属装置の電気設備で、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性蒸気に引火しない構造とすること。
・ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の移動貯蔵タンクには接地導線を設けること。
・移動貯蔵タンクには、そのタンクが貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名、及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、法令で定めるところにより標識を設けること。
・移動貯蔵タンクの標識は、地が黒色に板に黄色の反射塗料等で「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
・移動タンク貯蔵所には、自動車用消火器のうち、粉末消火器またはその他の消火器を2個以上設置すること。
・移動貯蔵タンク及びその安全装置、配管は、裂け目、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。
・積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所は、危険物を貯蔵した状態でタンクの積替えを行わないこと。
・移動タンク貯蔵所には、次の書類を備え付けること。
①完成検査済証、②定期点検記録、③譲渡・引渡の届出書、④品名・数量又は指定数量の倍数の変更の届出書
・移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに危険物を注入する際は、注入ホースを注入口に緊結すること。
・移動貯蔵タンクから引火点40℃未満の危険物を他のタンクに注入するときは、移動タンク貯蔵所のエンジンを停止させること。
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