保有空地とは、製造所等が火災になった場合、又はその周囲の建築物が火災になった場合に相互に延焼を防止するための空地であり、かつ、消防活動に使用するための空地です。
1.【条文】
危険物の規制に関する政令第9条第1項第2号
危険物の規制に関する規則第13条
2.【解説・その他】
・危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、空地を保有する必要があります。
・次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地が必要です。
| 区分 | 空地の幅 |
| 指定数量の倍数が10以下の製造所 | 3m以上 |
| 指定数量の倍数が10を超える製造所 | 5m以上 |
・ただし、隔壁の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないことができます。
・保有空地は、危険物を取り扱う建築物その他の工作物の周囲に連続して設けるものとします。
・水平に近いものであり、かつ、当該空地の地盤面及び上空の部分には原則として物件等が介在しないものとされています。
・保有空地は、製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所、移送取扱所で必要となります。
3.【FAQ】
Q1.保有空地に植栽はできるか?
延焼の媒体とならず、かつ、消防活動上支障とならない矮性の草本類及び高さがおおむね50㎝以下の樹木は植栽することができます。その場合、適切な維持管理が必要です。
Q2.保有空地は隣地を活用してもいいか?
保有空地は製造所の構成部分であるため、原則として、当該施設の所有者等が所有権、地上権、借地権等を有しているものとするため、他人の隣地では保有空地として認められません。
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