危険物保安統括管理者とは、危険物の取扱作業において保安の監督業務を行う者のことです。
法令で定める製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関し、保安の監督をさせなくてはならない、とされています。
1.【条文】
消防法第12条の7
危険物の規制に関する政令第30条の3
危険物の規制に関する規則第47条の4、第47条の5、第60条
同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。
2.【危険物保安統括管理者が必要となる製造所等】
・以下の製造所等で保安監督者が必要となります。
3.【危険物保安統括管理者の概要、その他】
・危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされています。
・危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第19の届出書によって行わなければならないとされています。
4.【FAQ】
Q1. 危険物保安統括管理者の要件は?
危険物保安統括管理者の資格は特に定められていません。
ただし、その業務の性格から、その業務の実施を統括管理する者をもって充てることとされ、具体的には当該事業所の所長、工場長等管理監督的な地位にある者を指すものとして運用されています。
Q2. 対象から除かれる対象物は?
危険物の規制に関する規則第60条に以下の対象が除かれていると定められています。
| ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所 |
| 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所 |
| 容器に危険物を詰め替える一般取扱所 |
| 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所 |
| 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所 |
| 火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所 |
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