危険物施設保安員とは、製造所等の構造及び設備に係る保安のための業務を行うために所有者等に選任された者をいいます。
危険物施設保安員は、危険物保安監督者の補佐を行い、危険物施設における保安監督・点検・緊急時対応を行います。
1.【条文】
消防法第14条
危険物の規制に関する政令第36条
危険物の規制に関する規則第59条、第60条
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。
2.【解説・その他】
・危険物施設のうち次の施設にあっては、危険物施設の保安・点検・安全管理のため危険物施設保安員を選任しなければならないとされています。
・危険物施設保安員の業務は次のとおりです。
| 製造所等の構造及び設備を法令に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。 |
| 前号の点検を行なったときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なった措置を記録し、保存すること。 |
| 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。 |
| 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。 |
| 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。 |
| 製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務 |
3.【FAQ】
Q1.製造所や一般取扱所で指定数量が100倍以上になったらすべて必要か?
以下に該当する場合は不要です。
| ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所 |
| 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所 |
| 容器に危険物を詰め替える一般取扱所 |
| 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所 |
| 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所 |
| 火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所 |
Q2.危険物施設保安員になるのに資格は必要か?
危険物取扱者等の資格を有していなくても危険物施設保安員に選任できます。
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